江戸川区、葛飾区の地元小岩の弁護士事務所
弁護士 遠山泰夫
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債権回収

遠山法律事務所|未払い金・未回収金等の金銭トラブル
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債権回収弁護士費用(税込)

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法律相談 1回 5,500円
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交渉 11万円~
訴訟 22万円~
報酬金
(費用対効果を考慮し要相談)

経済的利益が発生した場合
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資産があるのに支払いに応じてくれない債務者に対しては、債権回収の訴訟を提起して強制的に回収するか、債務者との話し合いを通じて和解して解決させるか、取り得る解決方法はあります。
しかし、債務者に十分な資産があるのは希で、殆どの場合対応に苦慮する場合が多いのが実情です。債権回収は、債務者に支払能力がなければ、どのような方法を用いても満足のいく額を回収するのは困難です。
しっかりとした見通しを立てて、総合的に判断していかなければなりません。
費用対効果を十分に考えて、最善の方法で納得のいく解決策をご提案いたします。
《江戸川区・葛飾区の債権回収は地元の遠山泰夫弁護士にお任せ下さい。》

債権回収問題処理マップ 交渉による回収 民事調停 支払督促 仮差押・仮処分 訴訟 強制執行

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1. 交渉による回収

交渉(話し合い)による回収フローチャート

相手の状況、持っている資産、これからの収入を考慮し現実的に回収できる額、方法を探っていきます。 強引に相手に圧力を加えて債権を回収するのではなく、まずは話し合いによって相手の協力を得る方法を第一に考えます。

交渉による債権回収は、弁済が困難な場合でも、話し合いによる解決を目指していますので、柔軟な解決策を取ることができます。 交渉成立の際は、合意内容を契約書に書面化し、公正証書を作成しておきます。

しかし、相手が全く話し合いに応じない場合や、支払いに異議を申し立てる場合などは話し合いでの解決は難しいので、すぐに訴訟を提起すべきでしょう。

交渉による回収 よくある質問

債権回収を考えたら・・まず確認?
■第1に債務者の居場所(現住所)を確認しておく。
債務者に金銭を貸した後、債務者が電話番号を変えたり住所を変えたり、連絡がつかなくなってしまう事があります。 債務者の居所、連絡先が分からないと債権回収は手の施しようがありません。 住民票、職場などを手がかりに債務者の居場所、連絡先を調べなければなりません。

■第2に債務者の資産状況を把握する必要があります。
債務者に収入や財産が全くなく返済の意思もないような場合には、債権回収は非常に困難でしょう。どこに預貯金口座を持っているか、不動産はあるか、どこに勤めているのか? また、自営業者の場合はどういう取引先があるか(売掛金があるか)などについても出来る限り調べる必要があります。
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交渉による債権回収の柔軟な解決策?
交渉による債権回収の解決策例
●代物弁済[担保を設定していない資産(不動産、動産など)の譲渡]
●在庫商品の引き上げ[相手方の了解を得て納品商品を回収する]
●新たな担保取得
●分割払いの和解
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合意内容を公正証書にする?
公証人役場で「金銭の約束」に関する正式な文章(公文章)を公証人に作成してもらい、保管管理してもらいます。
支払を約束した相手が支払を怠った場合、公正証書をもとにして、裁判手続きを経る事なく強制執行して財産を差押え・回収することが出来ます。
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2. 民事調停

債権者、債務者の当事者間での話し合いでは解決できない場合、民事調停での解決を目指します。
簡易裁判所において裁判官と調停委員が間に入って、解決策を話し合います。当事者双方からの言い分を聞き、状況を専門家の立場で判断し、合意内容を調整してくれます。 訴訟と異なり話し合いによる解決ですので、柔軟な解決策が期待できます。

しかし、あくまで話し合いですので、相手方の承諾を得るのは難しいだろうと予想される場合は有効な方法ではありません。 相手が裁判所に出頭しない、相手に話し合いの余地がない場合などは、時間を無駄にしないためにも、最初から提訴(訴訟)した方がよいでしょう。

民事調停 よくある質問

民事調停が成立しない時は?
お互いの意見が折り合わず、それ以上話し合っても解決する見込みがない場合には、手続きを打ち切ります。【調停不成立】
ただし、それまでの経過に照らして相当と認められる事案については、裁判所の判断を決定(調停に代わる決定)という形で示すことがあります。
異議申し立てがあった場合は、【調停不成立】の時と同様、訴訟を提起することになります。
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調停が成立したら?
合意内容が調停調書に記載されます。
調停調書は判決と同じ効力を持ち、調停調書に記載された内容を相手方が履行しないようなことがあれば、強制執行することができます。
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3. 支払督促

支払督促フローチャート

支払督促は簡易裁判所から債務者に「支払を命じる」通告をすることです。 証拠資料はかなり揃っていて、裁判をすれば必ず勝訴するのは分かっているが、裁判は費用も時間もかかるので避けたい。と言う場合に支払督促は有効です。

債務者から『異議なし』(異議が出なければ)短期間に終了し、判決と同じように強制執行を行うことが出来ます。 債務者から『異議あり』と訴えがあれば、そこから通常の訴訟が開始する事になります。

異議が出る可能性が高いときは最初から通常訴訟を提起した方が良いでしょう。 また、支払督促を申し立てると、提訴できる裁判所(管轄)が限定されることにも注意しなくてはなりません。

4. 仮差押・仮処分

債務者との話し合いの解決が困難な場合、裁判所に提訴することになります。
しかし裁判をするとなると、早くて3ヶ月、長くて数年かかることもあります。そうなりますと、その裁判の間に、債務者が財産を処分したり、他の債権者に差し押さえられてしまう可能性があります。

債務者には財産があり、その財産を処分する可能性がある場合、裁判の判決が出るまでその財産を確保しておく必要があります。 金銭債権(貯金債権、売掛債権)を保全するのが仮差押で金銭債権以外の債権を保全するのが仮処分です。

本来、仮差押・仮処分は財産保全が目的ですが、仮差押・仮処分を受けたことにより、債務者が任意的に支払に応じてくるという事も期待できます。 しかしデメリットもあり、仮差押・仮処分を行うには、裁判所に請求額に応じた保証金を供託する必要があります。

5. 訴訟

訴訟フローチャート

話し合いに応じない相手に対しては、債権回収の訴訟を提起します。
140万円以下の訴訟は、簡易裁判所に訴状を提出します。特に60万円以下の金銭の支払い請求は少額訴訟と言って、費用も安く、手続きも簡単で、原則1回の審理で判決が言い渡されます。

資産があるのに支払いに応じない相手に対しては、裁判所から言い渡される判決(支払い命令)は効果的で、強制執行前に自ら支払いに応じる可能性はかなり高くなります。
ただ、十分な資産があるのかどうか分からない相手に対しては、裁判所の判決は効果がなく、差押え出来る資産が確認できなければ強制執行も出来ません。

債権回収についての訴訟では、相手の資産状況が最も重要な要素となります。訴訟を提起する前に、相手の資産状況を十分調査しておく必要があります。 訴訟で勝訴判決を得る事と、実際にお金を回収する事とは別の事と考え、総合的な判断をしなくてはなりません。

訴訟 よくある質問

債権回収訴訟は和解解決が多い?
債権回収についての訴訟では、多くの場合、判決を待たずに裁判官から相互の譲歩を促され和解案が提示されます。 その和解案に合意出来るかどうか双方で検討し、和解することに同意した場合は、和解調書を作成します。〔和解調書は判決と同じ強制力を持ちます。〕 和解により解決するメリットは、お互いの合意があるので、合意された金額は早期に確実に回収出来るという事があります。
和解案に納得出来ない場合は判決まで決着を待つことになりますが、裁判の長期化、強制執行の追加の費用等、考慮しなければならない点が多々あります。
歩み寄って和解し、早期決着で確実に回収できる分で決着させるのか、あくまでも主張を押し通し判決を取るのか、的確な判断が必要になります。
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判決で決着する?
裁判官の提示する和解案では到底納得出ないので、判決で決着させる場合も勿論あります。しかし、判決まで決着を待つ場合は敗訴の可能性がある事。 勝訴した場合でも相手が控訴してくる可能性がかなり高い事。などを考慮すると、判決まで決着を待つことは、時間的、経済的、精神的に負担が大きいと言えます。
また、勝訴判決を得ても、その内容を相手が無視した場合、強制執行をかけることになりますが、追加の費用がかなりかかります。 さらに、差し押さえる資産が十分になければ希望額を回収することが困難になります。
債権回収についての訴訟は費用と労力と時間がかなりかかります。強制執行(差押え)で、確実にある程度の回収が見込めない場合、費用倒れに終わる危険性も考慮しなければなりません。
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6. 強制執行

強制執行フローチャート

債務名義(判決・調停調書・和解調書・公正証書・支払督促)があるからと言って、いきなり相手側の財産を差し押さえることはできません。裁判所に強制執行手続きの申し立てを行います。
申し立てを行う前に必要ならば、債務名義の効力を発生させるために[執行文付与申請]を行い、債務名義の正本か謄本を債務者へ郵送したことを証明する[送達証明申請]を行わなくてはなりません。 通常の建物明渡裁判では、判決に盛り込まれます。必要書類などを不備なく提出・申請して、裁判所の許可が出て初めて強制執行をすることができます。

強制執行をするには費用がかかり、特に不動産執行や動産執行の費用は高額になります。強制執行は非常に強力な手続きですが、その反面手続きは複雑で時間もかかり、労力を必要とします。
しかし、資産を持っていながら支払いを拒む債務者に対しては、最終的にはこの強制執行の手続きしかありません。費用倒れにならぬよう十分な調査を行い、確実な債権回収を目指します。

強制執行 よくある質問

差押が禁止されている財産?
■差押禁止財産に該当する財産
○仕事や家業のために必要な道具(農業に使う農具や肥料、家畜。漁業や養殖に使う漁具など。職人や技術者が仕事をする上で欠くことの出来ない道具。)
○生活のために必要なもの(食料や燃料、生活費2か月分(66万円)、台所用品や寝具、衣類等)
○祭祀に直接供する物。勲章や名誉を表す物。避難器具等。

■差押禁止債権
○年金の受給権や生活保護費
○給与や退職金(基本的に3/4)
(ただし扶養義務に関する定期金債権[養育費など]は、給与や退職金の1/2までが差押可能になります。)
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養育費の強制執行?
離婚の際に養育費の取り決めをしても、離婚後に不払いになってしまう場合が多々あります。養育費の強制執行としては、債権執行が効果的です。
一般的には、預貯金、生命保険解約返戻金、給与がありますが、預貯金や、生命保険に関しては、現在の状況がどうなっているのか確実に把握されていなければ強制執行も空振りになります。
その点、給与の差し押さえは、将来的に継続して給与から支払いを受けられるので一番確実です。しかし、給与の差し押さえを逃れるために、会社を辞める恐れがある場合は、給与の差し押さえも難しくなります。 上場企業のサラリーマンか公務員で、簡単に辞めることができない相手ならば有効な方法です。
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強制執行のデメリット?
債権や預金への強制執行は、手続きが主に裁判所からの通知によっておこなわれるため、比較的簡単で、よく使われる方法です。しかし、逆に強制執行を逃れるために資産を逃がしたり、隠したりする事が容易に出来てしまうことを覚えておかなければなりません。
動産や不動産は、差し押さえ後に競売にかけ現金化する訳ですが、思うような額では売れなかったり、買い手がつかない場合もあります。また、不動産の売却にはかなりの手続き費用がかかりますので、それなりの価格での売却が見込めない場合は費用倒れになってしまう事もあります。
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支払を拒否し続ける債務者や、話し合いに応じようとしない相手に対しては、民事訴訟を提起し、問題の解決を試みます。
逆に、思いもよらず裁判所から、『訴状』『口頭弁論期日及び答弁書催告状』などの書類が届き、突然民事訴訟の被告になってしまうという事があります。
自分には何ら落ち度はないと思っていたことで、相手から損害賠償請求されたり、些細なことで膨大な金額の損害賠償額の請求をされてしまうという事があります。

民事訴訟の被告となってしまったら、まずはご相談下さい。
裁判所からの呼出に出席せず、無視してしまえば欠席判決により敗訴してしまうこともあります。原告の主張を冷静に判断し、それに対する自らの考え、事実をしっかりと裁判所で主張する必要があります。

まずはお電話ください。03-3657-4074お問い合わせ

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