遠山法律事務所|借金・多重債務・住宅ローン・事業資金問題
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浪費・ギャンブル・FXなどの投資による借金も個人再生で債務圧縮できます。
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1. 任意整理
自己破産や個人再生(住宅ローン除く)では全ての借金が対象となりますが、任意整理では特定の借金のみを対象とする事ができます。
まず、債権者からの取引履歴を精査し、利息制限法の引き直し計算をして、過払いの有無を確認します。過払いが有る場合は、過払い金の返金があるか、借金元本が減額されます。
基本、任意整理で過払い金がない場合には、借金元本の減額はありません。任意整理では将来利息を無利息とし、元本のみを3年程度の分割で返済するという和解案を債権者に提示します。
債権者と交渉し和解が成立すれば、和解内容に基づいた返済方法により、債務の完済を目指します。
裁判所を介さずに手続きが出来ますので、気軽さがありますが、借金の元本は返済する必要があること、また他の債務整理と同様に信用情報機関に登録されます。
債務額が大きい場合、今後の収入が不安定な場合など任意整理が難しい場合もあります。
任意整理 よくある質問
- 任意整理でもブラックリストにのる?
- 『ブラックリストにのる』ということは、信用情報機関に債務整理をした情報が登録されることを意味します。
信用情報機関には、銀行系、信販系、消費者金融系の情報機関があり、利用登録すると信用情報機関に顧客情報が登録され管理されます。
その情報は、新たにカードを作ったり、ローンを組んだりする時の審査に用いられ、事故情報が登録されていないか確認されます。
任意整理は、裁判所を介さず、債権者との交渉で処理されますが、自己破産や個人再生と同じように、信用情報機関に登録されます。
任意整理の場合、信用情報機関の登録期間はおおよそ5年とされています。
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- 任意整理をすると保証人に影響ある?
- 弁護士が任意整理を受任し債権者へ通知すると、本人に対する債権者からの請求は止まりますが、保証人への請求を止めることは出来ません。
任意整理は整理する債務を選べますので、保証人のいる債務は任意整理から外し、それ以外の債務を任意整理する事が可能です。保証人に迷惑をかけられない場合はこの様な方法を検討します。
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- ギャンブルや浪費が原因でも任意整理できる?
- 借金の理由は影響しませんので、ギャンブルや浪費で作った借金でも任意整理できます。
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2. 個人再生(民事再生)
■利息制限法に基づく引き直し計算をした借金が(5,000万円以内)ある。
■任意整理をしても将来的に返済不能。
■自宅を残したいので自己破産できない。
このような状況にある場合、小規模個人再生(民事再生)の手続きが有効です。
自宅(住宅ローン支払い継続)を残しながら、それ以外の借金を1/5から1/10(債務額による)に大幅に圧縮することができます。
個人再生は現状を維持しながら借金を圧縮してもらう処置ですが、再生計画後の返済が滞ることのない安定した収入が見込まれることが条件となります。
個人再生は財産を処分する必要はありませんが、財産の総額が大きい場合は清算価値といい債務の返済額に影響してきます。
個人再生は、裁判所を介して再生委員の面談、調査があり、提出した再生計画案も裁判所で認可されなければ、個人再生はできません。
個人再生(民事再生) よくある質問
- 小規模個人再生と給与所得再生の違い?
- 小規模個人再生の場合には債権者の異議があると再生計画が認められなくなる場合がありますが、給与所得者等再生の場合には債権者の意向に関係なく再生計画が認められます。
しかし小規模個人再生の場合には返済額が原則1/5~1/10に圧縮されますが、給与所得者等再生の場合には可処分所得の2年分で、小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になってしまいます。
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- サラリーマンでも小規模個人再生はできる?
- 給与所得者はサラリーマンの人でも、小規模個人再生を利用することが出来ます。
小規模個人再生の場合の方が返済額が大きく圧縮されますので、まずは小規模個人再生ができるか検討するべきです。
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- 個人再生は住宅保有のまま債務圧縮可能?
- 『住宅資金特別条項』とは、住宅ローンを抱えて、借金の返済が出来なくなってしまった人が、住宅を失うことなく経済的に再生できるようにする制度です。
『住宅資金特別条項』は住宅ローン特則、住宅ローン特例ともよばれています。
住宅ローンは今まで通り支払いを続け、その他の借金を大幅に圧縮することができるのが個人再生です。
個人再生は、自己破産と違い、財産を処分する必要はありません。しかし、財産の総額が大きい場合は清算価値と呼ばれ、個人再生手続きの返済額に影響してきます。
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- 個人再生で減額されない債権とは?
- 『共益債権』『一般優先債権』は、個人再生の対象にすることができませんので、手続き外で全額を弁済する必要があります。
●共益債権とは、個人再生委員への報酬、水道光熱費、家賃など。
●一般優先債権とは、所得税、住民税、保険料などの未納分。
その他、非減免債権として、損害賠償金、未納養育費などがあります。
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- 借金の原因がギャンブルでも個人再生できる?
- 免責不許可事由がないので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても個人再生の手続きは出来ます。
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3. 自己破産
自己破産とは借金の返済に行き詰り、経済的に立ち行かなくなった人(会社)を救済する処置で、借金の返済義務を免除(免責)する(借金をゼロにする)ことです。
借金を返済しても元本が減らず、生活苦から新たな借金を繰り返してしまう状況から、人生を再スタートさせることができるのが自己破産です。
住宅や資産価値のあるものは債権者への配当として手放さなければなりませんが、日常生活に必要な家財道具や20万円以下の価値の物、さらに99万円以下の現金は手元に残せます。
破産という言葉に抵抗感をもたれる方が多いのですが、国が法的に認めた救済処置です。
ただし免責不許可事由(破産が認められない理由)がある場合、また自己破産によって制約を受ける職業に就いている人は自己破産はできません。
自己破産 よくある質問
- 免責が認められない免責不許可事由とは?
- ●浪費やギャンブルによって多額の借金を作ってしまった場合。
●既に返済不能の状態に陥っているのに、さらに借り入れを繰り返した場合。
●債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値を下げるような行為をした場合。
その他にも免責が不許可になる場合がありますが、免責不許可事由がある時は全て免責が不許可になるわけではありません。
東京地方裁判所の扱いでは、免責不許可事由がある場合でも小額管財事件となり、裁判官の裁量によって免責決定がなされることが多くなっています。
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- 自己破産できない職業?
- ●士業士(弁護士・司法書士・公認会計士など)
●お金を扱う職業(銀行・証券会社・公庫など)
●保険会社・旅行会社
●警備員
それ以外にも資格制限を受ける職業や地位、資格はさまざまですが、制限を受けるのは破産手続き開始決定から、免責許可決定が下りるまでです。その間は仕事に就くことができません。
破産手続きが終わって破産者でなくなれば、資格制限はなくなりますので、復職は可能です。しかし一度仕事を辞めなければなりませんので、この場合は個人再生を選択すべきです。
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- 自己破産で受ける影響?
- ■自己破産をしても特に影響を受けない事(メリット)
○戸籍や住民票に記載されることはありません。
○選挙権や被選挙権が停止されることはありません。
○新たな銀行口座を開設し銀行を利用することが出来ます。
○勤務先が債権者でなければ、勤務先に通知されることはありません。
■自己破産により失うもの制限されること(デメリット)
○生活に必要な家財道具以外の資産は手放さなければなりません。
○一定の資格制度があり仕事を継続することが困難になります。
(生命保険の外交員、損保代理店、警備員、弁護士、税理士・・etc)
○官報に記載されます。(破産者名簿に記載されます)
○信用情報機関に登録され、一定期間(5年~7年)借り入れができなくなります。
○一度免責決定を受けると、以後7年間は免責決定を受けられません。
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- 自己破産しても手元に残せる財産?
- 自己破産をしても『自由財産』は手元に残すことができます。
○生活に必要な家財道具(家具、衣類、生活家電等)
○99万円以下の現金
○20万円以下の価値しかないもの(中古市場で20万円以下の価値しかない車)等
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- (自己破産)同時廃止事件か、管財事件か?
- 自己破産を申し立てた裁判所で、裁判官が同時廃止事件とすべきか管財事件とすべきか判断し、決定します。
■管財事件になる場合
○財産の再調査が必要と判断された場合
○一定以上の財産がある場合、財産を換価し債権者に按分弁済する。
○免責不許可事由がないか調査が必要と判断された場合
■管財事件になった場合の予納金
財産調査、財産の換価弁済などの処理をする管財人は、裁判所で選任されます。
少額管財の場合の予納金(一般的に20万円)は、管財人費用となります。
同時廃止事件になるのか、管財事件になるのかは裁判官の裁量で決まりますので、どちらになるのか予想するのが難しい場合が多々あります。
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- 弁護士に破産処理を依頼した方が有利?
- 弁護士が代理人として破産の申し立てを行った場合、直ちに破産手続きの開始決定、場合によって同時廃止の決定が出ます。
本人の申し立ての場合には破産決定と同時廃止の決定までに数ヶ月かかることがあります。
弁護士が申し立てた場合は、少額管財事件の場合の予納金は20万円ですが、本人申し立ての場合は通常管財事件となり予納金は50万円になります。
また弁護士は代理人として、申し立てから、裁判官との面接、管財人との打ち合わせなど全ての処理を代行することができます。
さらに債権者との間でトラブルが生じても、弁護士に依頼していれば、これに対しても適切に対応、処理することが出来ます。
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個人の方の債務整理に関する弁護士費用は、分割払い、法テラス〔弁護士費用立替制度〕の利用も可能です。援助申請からお手続きいたしますのでご利用ください。
また、生活保護受給中の方の法テラス利用〔弁護士費用償還免除〕申請も承りますので、ご相談ください。
個人の方の債務整理において、近年、安易な任意整理をして再び借金の返済に行き詰まる場合が多々あります。
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