相続問題弁護士費用(税込)
法律相談(1回) 5,500円
着手金 0円~33万円
報酬金 経済的利益の11%
相続放棄・相続関係調査等費用
相続問題が深刻化するのは、利害が絡む遺産分割を相続人間で決着させなければならない事にあります。
特に相続人間で一度問題が発生すると、身内での解決は難しく精神的にも大きな負担となってきます。
相続でトラブルにならないように事前に準備することも大切ですが、相続でお困りの時は、相続問題の専門家である弁護士にご相談下さい。
《江戸川区・葛飾区の相続問題は地元の遠山泰夫弁護士にお任せ下さい。》
遺言書が残されていない場合、相続は民法の規定に従って
おこなわれます。これを法定相続と言います。
法定相続は相続人になれる人の範囲と順位(法定相続人)を決め、各々が相続できる遺産の割合(法定相続分)を定め、これに従って遺産を分配していきます。
民法で定められた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人は民法上、配偶者と一定の血族とされています。
法廷相続人と相続順位
≪第1順位》配偶者と子にあたる人
≪第2順位》被相続人に子がいない場合は配偶者と直系尊属(親や祖父母など)
≪第3順位》被相続人に子も直系尊属もいない場合は配偶者と被相続人の兄弟姉妹
また、法定相続人が明らかではない場合があります。
●法定相続人に行方不明者がいる。
●法定相続人が意思表示できない。
●法定相続人がいない。
このような場合は、家庭裁判所に申立てを行い適切な処理をします。
遺言書がない場合の遺産分割協議では、法定相続人全員の参加と同意が必要になります。
相続人が亡くなっていた場合には、相続権が代襲される(子に引き継がれる)ことになります。高齢の相続人が多い場合など法廷相続人全員を確定させるにはかなりの労力を必要とすることがあります。
相続財産は被相続人の財産に属した一切の権利義務であり、【プラスの財産】だけでなく、【マイナスの財産】も含まれます。
相続財産の調査は大変手間がかかる作業ですが、取りこぼしがないように、慎重に調査しなくてはなりません。郵便物や通帳、市役所や都税事務所からの通知書など、関係書類を見つけ出し、調査します。
葬儀費用・死亡退職金・故人以外の受取を指定された生命保険など、相続財産には含まれないものもありますので注意が必要です。
〈遺産相続3つの方法〉
(1) 単純承認 |
(遺産がマイナスよりプラスの方が大きい場合) 遺産をすべて相続する。 |
|
---|---|---|
(2) 限定承認 |
(遺産がプラスかマイナスか分からない場合) 借金返済後残れば相続 清算後の残り借金の支払い義務なし。 相続人全員で申請しなければならない。 |
3ヶ月以内に家庭裁判所に 限定承認申請書提出 |
(3) 相続放棄 |
(遺産がプラスよりマイナスの方が大きい場合) 遺産のすべての相続を破棄する。 一人で申請できる。 |
3ヶ月以内に家庭裁判所に 相続放棄申請書提出 |
〈遺産相続3つの方法〉
(1) 単純承認 |
(遺産がマイナスよりプラスの方が大きい場合) 遺産をすべて相続する。 |
---|---|
(2) 限定承認 |
(遺産がマイナスよりプラスの方が大きい場合) 〈相続人全員の申請が必要〉 借金返済後残れば相続、清算後の残りの借金の支払い義務なし。 家庭裁判所に限定承認申請書提出(3ヶ月以内) |
(3) 相続放棄 |
(遺産がマイナスよりプラスの方が大きい場合) 〈一人で申請できる。〉 遺産の全ての相続を放棄する。 家庭裁判所に相続放棄申請書提出(3ヶ月以内) |
相続人が遺産相続することによって多額の借金を背負う事になる・・・。
このようなことを防ぐために、民法では遺産相続の3つの方法を定めています。
3ヶ月間何の申請もなければ自動的に単純承認したとみなされます。
限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員で申請しなければなりません。 また、限定承認の手続きは、相続財産管理人の選出、財産目録の作成、公告手続きや債権者への返済など複雑な手続きが必要になります。 手続きが複雑で、手続きが終わるまでにかなりの時間がかかります。そのため限定承認の手続きは殆ど利用されていないのが現実です。
法定相続分(法定相続の割合)
相続人の構成 | 相続人 | 相続分 |
---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者 | 1(全部) |
配偶者+子 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2(子供の数で均等割り) | |
配偶者+直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3(複数のときは均等割り) | |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4(複数のときは均等割り) |
相続人の構成 | 相続人と相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者=1[全部] |
配偶者+子 | 配偶者=1/2 子=1/2(子供の数で均等割り) |
配偶者+直系尊属 | 配偶者=2/3 直系尊属=1/3(複数の時は均等割り) |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者=3/4 兄弟姉妹=1/4(複数の時は均等割り) |
《配偶者がいない場合》
血族相続人の優先順位の高い順より100%の割合で相続
《血族相続人の優先順位》
第一順位 被相続人の直系卑属(子・子孫など)
第二順位 被相続人の直系卑属(父・母・祖父母)
第三順位 被相続人の兄弟姉妹
(※ 配偶者とは法律上婚姻しているものに限られる。)
民法において、法定相続人の組み合わせによって法定相続の割合(法定相続分)が決められています。
しかし、相続人全員の合意があれば、法定相続の割合に関係なく自由に遺産分割を行っても問題はありません。
遺産分割協議による遺産分割が行われるのは、
□遺言書がない場合
□遺言書がある場合
・遺言書があっても、遺言書が無効と判断された場合
・遺言書があっても、相続分(割合)の指定しかされていない場合
・遺言書があっても、相続人全員が遺言書の内容とは異なる分割を希望している場合
相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割について全員の合意が成されれば、遺産分割協議書を作成し合意内容を文書化して残します。
この遺産分割協議書は、その後の相続の手続きを進める上で必要不可欠なものです。
全ての相続人の合意のもと遺産分割が終了していることを証明する資料となります。
また将来的な遺産に関するトラブルが起きた時、遺産分割協議書は重要な証拠資料となります。
遺産分割について相続人の間で話し合いがまとまらなかったり、話し合いすら困難な場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
相続人の間での話し合いがまとまらず、争いになってしまうことが多いのが遺産分割協議です。その場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、裁判官、調停委員の仲介のもと、裁判所で話し合いを行います。
≪どの遺産をどのように分割するか≫
【現物分割】
不動産、現金、預貯金と、個々の遺産をそのまま現物で相続人に分割していくことを、現物分割といいます。
相続人の合意があれば、資産価値にこだわらず現物分割が可能ですが、争いがある場合は、不動産の現物分割は簡単ではありません。
【代償分割】
法定相続分以上の価値のある遺産を相続した人が、他の相続人に対して、債務を負担する(代償金を支払う)ことを代償分割と言います。
不動産のように価値の算出方法がいろいろ考えられる場合は、まず不動産価値どのように決めるかで争いが起こります。
【換価分割】
価格の定まらない(争いが続く)不動産、取得を希望する相続人がいない不動産などがある場合、全てを現金化して公平に分割する方法を換価分割と言います。
なかなか合意に至らない遺産分割の場合には、最終手段として換価分割で解決されることになります。
しかし、不動産の売却には手間とかなりの売却費用・税金などがかかってきますので、注意しなくてはなりません。
遺産分割調停において、全員の相続人の意見が一致したら、その時点で調停が成立します。遺産分割調停で成立した合意内容は調停調書に記載されます。 調停調書はその後の相続の手続きで必要な証明書となりますし、他の相続人が代償金等の支払いを拒む場合はそれを基に強制執行ができます。
遺産分割調停において、話し合いを繰り返しても同意に至らない場合は、調停不成立となり、自動的に遺産分割審判に移行します。
一般的に調停不成立になった場合は、訴訟を提起することになります。しかし、遺産分割に関しては、訴訟を提起することはできません。訴訟の代わりに遺産分割審判があり、審判が最終的な結論となります。
遺産分割審判において、相続人らによる主張と立証が尽くされたら、裁判官が審判をします。 審判では、遺産は法定相続分で分ける形で結論が出され、裁量による相続分の増減は基本的にありません。審判が終結すると審判書が作成されます。
審判手続き中(最終的な審判が出される前)でも、相続人全員の合意ができた場合は調停成立とみなされ、調停調書が作成されます。
遺産分割審判で決定した内容に不服の場合は、審判が出された日から2週間以内に、『即時抗告』という不服申し立てを行うことができます。即時抗告は家庭裁判所ではなく、高等裁判所で審理されます。
故人の意思が反映された遺言書の内容は、法定相続より優先するものとされ、遺言書がある場合は遺言書に従った遺産分割がおこなわれます。これを遺言相続と呼びます。
遺言相続では、遺言書の内容に関わらず法定相続人に遺留分が保障されることを認めています。
正式な効力のある遺言形式
自筆証書遺言 | 遺言者作成(署名・捺印) 封は要件になし |
家庭裁判所の検認必要 (封がある場合は家庭裁判所で開封) |
---|---|---|
秘密証書遺言 | 遺言者が作成(署名・捺印) 封をして同じ印章で封印 [公証人+証人2人+遺言者] 遺言書確認(署名・捺印) |
家庭裁判所の検認必要 開封は家庭裁判所において相続人又は代理人の立会いの下、開封しなければならない |
公正証書遺言 | [証人2人]立会いの下 公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、公証人が遺言書を作成 [公証人+証人2人+遺言者] 遺言書確認(署名・捺印) |
検認の必要なし |
正式な効力のある遺言形式
自筆証書遺言 | 遺言者作成(署名・捺印) 封は要件になし 家庭裁判所の検認必要 封がある場合は家庭裁判所で開封 |
---|---|
秘密証書遺言 | 遺言者作成(署名・捺印) 封をして同じ印章で封印 [公証人+証人2人+遺言者] 家庭裁判所の検認必要 家庭裁判所で相続人又は代理人立ち会いの下開封 |
公正証書遺言 | 公証人が遺言者の意向に沿った遺言書を作成 遺言書作成立会い・遺言書確認 [公証人+証人2人+遺言者] 遺言書確認(署名・捺印) 家庭裁判所の検認不要 |
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成した文書で、公文書として扱われます。法的に有効性のある遺言書となり、家裁での検認も不要です。 また、公正証書遺言は公証役場に保管・管理されるため紛失・偽造などの心配もなく、相続開始後すみやかに相続手続きを行うことができます。
一方、秘密証書遺言は公証役場保管になりますが、遺言書の内容についての不備があってもチェックされませんので確実性に欠けます。当然内容に不備があれば無効になります。
また、家裁での検認、開封など有効性を保つために事務手続きが必要となります。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、作成日時不明、修正・訂正方法のミス・不明確な分割内容など遺言書が無効と判断される要因が多数あります。
また保管にも制約がないので紛失・偽造などの心配も出てきます。また家庭裁判所での検認も必要で、相続開始後すみやかに家裁で検認申立てをしなければなりません。
2020年法改正により、自筆証書遺言の作成・保管が法務局でできるようになりますので、自筆証書遺言の確実性が増し、煩わしい事務手続きがいらなくなります。
遺言書が無効と判断された場合は、遺言書がない場合と同じように遺産分割協議を相続人の間で行うことになります。
遺産執行者とは、遺言書の内容に沿って相続財産を管理し、遺言に必要な各種の手続きを行う人のことです。遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
遺言執行者は、遺言書による指定と、家庭裁判所による選任(利害関係人の請求で選任される)によって決まります。
遺言執行者を置かずに、相続人が自分たちで執行できる場合もあります。
しかし、相続人以外への遺贈、子どもの認知等、執行が必要になる場合も多く、また、相続人間のトラブルを防ぐためにも遺言執行者を指定するべきでしょう。
遺言とは、遺言者の生前の最終意思を、死後において実現させる手段です。
相続人同士の相続トラブル回避のため、また法定相続とは異なる相続の配分を希望する場合、正式な形式の遺言書を残しておかなければなりません。
遺言書には何を書いても自由ですが、法律上無効なものは執行されません。
【遺言書として有効な事柄】
○相続人の排除と排除取り消し・・・法定相続人から排除またはその取り消し
〇相続分の指定・・・遺言者の希望する遺産分配
〇遺産分割方法の指定及び遺産分割の禁止
〇子の認知・・・子の認知(子は相続人になる)
〇遺贈・寄贈・・・特定の人に財産を贈る。公益法人への寄付
〇後見人と後見監督人の指定
〇遺言執行者の指定
〇祭祀主催者の指定
〇特別受益の持ち戻しの免除
〇遺留分減殺方法の指定
【遺言書で指定できない事柄】
○遺留分減殺の請求の禁止
○認知以外の身分行為(結婚・離婚、養子縁組・離縁)
【法的効力はないが書いても良い事柄(家族に思いを伝える付言事項)】
○遺産分割方法を定めた意図
○葬儀や埋葬の方法の指定
○家族に対する感謝の気持ち
遺留分の割合
相続人 | 被相続人財産の 遺留分合計割合 |
被相続人財産の 遺留分割合 |
---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者=1/2 |
子のみ | 子のみ=1/2 | |
配偶者+子 | 配偶者+子=1/2×1/2+1/2×1/2 | |
配偶者+父母 | 配偶者+父母=1/2×2/3+1/2×1/3 | |
父母のみ | 1/3 | 父母=1/3 |
兄弟姉妹 | なし | なし |
相続人 | 法定相続割合×遺留分割合 |
---|---|
配偶者のみ | 1×1/2 |
子のみ | 1×1/2 |
配偶者+子供 | 1/2×1/2 + 1/2×1/2 |
配偶者+父母 | 2/3×1/2 + 1/3×1/2 |
父母のみ | 1×1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
遺言書のある遺言相続において、亡くなった人の兄弟姉妹を除く法定相続人が、遺言書の内容に関わらず相続できる最低限の相続分のことを、遺留分といいます。
亡くなった人に配偶者や子どもがいた場合、相続すべき最低限の権利を守らないと、残された者の生活に支障をきたす恐れがあります。
民法では、遺言によって相続人の相続割合を自由に決定する事を認めています、ただし遺留分に関する規定に違反する事はできないとされています。
≪遺留分を請求する場合≫
まずは、遺留分侵害者に対して内容証明郵便で遺留分請求の通知書を送ります。
遺留分請求には期限があるため、期限内に確実に請求したことを明らかにしておく必要があります。
相手方との交渉で相手方の同意が得られれば、遺留分を確保する事ができます。
しかし、相手方が交渉に応じない場合は、相手(遺留分侵害者)が居住している地域の管轄の家庭裁判所に遺留分侵害額請求を申し立てます。
調停でも相手との合意ができない場合は、地裁に遺留分侵害額請求を提起します。
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遺産分割の問題は親族間の問題であるが故の難しさがあります。
弁護士はご依頼者の代理人として相手方との交渉ができます。
遺産分割の調停、審判申し立て等の処理もお引き受け致します。
また、遺産分割に関連する不当利益返還請求・遺留分侵害額請求に関してもご相談ください。
親族間での話し合いが困難な場合、まずはお気軽にご相談ください。
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