成年後見問題弁護士費用(税込)
法律相談(1回) 5,500円
着手金 22万円~
報酬金 22万円~
成年後見代理申立て等費用
ご自身の資産管理、生活費、また生活上必要な手続きに支障が出てきた時、成年後見制度のご利用をお勧めします。 現在必要としなくとも、将来に不安がある場合でも準備は出来ます。
成年後見制度代理申立て、また成年後見人による不正行為等、疑問に思う事があればどの様な事でもご相談、ご質問下さい。
《江戸川区・葛飾区の成年後見問題は地元の遠山泰夫弁護士にお任せ下さい。》
法定後見制度
家庭裁判所が本人に対する援助者を選び、その援助者が本人の為に活動する制度です。
成年被後見人 | 現在判断力が無い 『一人で日常生活、財産管理が出来ない。』 選挙権喪失、印鑑登録抹消、資格制限・地位を失う |
---|---|
成年後見人 | 〇本人の財産を適切に管理 〇広範な代理権及び取消権 〇身上配慮義務(本人の心身の状態や生活状況の配慮) 〇報告義務(1~3年に1回) |
被保佐人 | 現在判断力が低下 『日常的な買い物程度はできるが、重要な財産管理は出来ない。』 資格制限・地位を失う |
保佐人 |
〇一定の重要な法律行為に保佐人の同意を必要とする同意権 〇本人のした不利益な行為を取り消す取消権 〇原則本人に代わって行為する(代理権)はない 〇特定の法行為[本人の同意必要]代理権・・(裁判所の許可必要) 〇身上配慮義務・報告義務 |
被補助人 | 現在判断力に不安 『一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安。』 |
補助人 | 〇本人が望む一定の事項(一定の重要な法律行為の一部)についてのみ、同意権や取消権、代理権[本人の同意必要]・・(裁判所の許可必要) 〇身上配慮義務・報告義務 |
成年後見制度は、認知症の高齢者だけを対象とするものではなく、知的障害、精神障害が原因で判断能力が不十分な状態にある人を、法律的に保護し、支えるための制度です。
法定後見制度は、【補助】【保佐】【後見】の3種類にわかれていて、判断能力の程度など、本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
≪成年後見人等(成年後見・保佐人・補助人)の主な行為≫
□本人を代理して契約などの法律行為行う。
□本人が自分で法律行為をする時に同意を与える。
□本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消す。
また、本人の利益を考えながら、お金の管理や生活上必要な手続きなども行います。
成年後見人等には、本人のためにどの様な保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになっています。
本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家や、福祉関係の公益法人などが選ばれる場合があります。
一般に、親族間にトラブルがある場合、被後見人の保有資産が高額な場合や資産管理が煩雑な場合などは、親族以外の第3者が後見人に選任される可能性が高くなります。
後見等事務を適切に遂行してもらうために、後見監督人等を選任して後見人をサポートする対策や、後見制度支援信託を利用して財産管理の負担を軽減する対策などが設けられています。
法定後見制度における後見等監督
後見等監督(後見監督、保佐監督、補助監督)とは、家庭裁判所が(後見人、保佐人、補助人)に対して、事務を適切に行っているか監督、指導を行う事を言います。
後見人、保佐人、補助人は、家庭裁判所に定期的に報告書を提出します。(報告の義務)
家庭裁判所による監督を補完するものとして成年後見監督人を選任する事ができます。成年後見監督人は、家庭裁判所で必要があると認めた時、選任されます。
□親族間に対立があって成年後見人と争いが起きる可能性がある時
□成年被後見人が所有する資産が大きい時
□成年後見人が受け継ぐべき後見事務についての理解が乏しい時
成年後見制度を利用するには
家庭裁判所(本人の住所地を管轄する)
申立人(本人・配偶者・四親等以内の親族、市町村長)
申し立て書類の準備
後見等の開始
成年後見人・保佐人・補助人の選任
東京法務局に法定後見制度の利用内容を登記【成年後見制度】
財産目録・年間収支予定表の提出
申し立てから審判まで、2~3ヵ月かかります。
後見開始の審判がなされた時や,任意後見契約の公正証書が作成された時などに,家庭裁判所または公証人の嘱託によって成年後見制度利用内容が登記されます。
銀行等は必用な届出を行う際に、登記事項証明書の提出を求めることがあります。登記事項証明書には後見等の開始の審判の内容が記載されており、法務局で取得することができます。
登記事項証明書は成年後見等の権限を有する証明となります。
成年後見人等の仕事は、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻すか、本人が亡くなるまで続きます。 成年後見人等の仕事が終了した後は、家庭裁判所に連絡し、その後の事務について確認します。また、法務局に『終了の登記』を申請します。
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、 将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、 自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書 によって結んでおくものです
任意後見制度
任意後見制度は、まだしっかりと自分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ任意後見人を誰にするか、何をしてもらうか自分で決めておくことができる制度です。
認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下したら、任意後見契約を開始してもらうよう手続きします。
【任意後見制度開始手続き】
1.任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる。
・任意後見監督人が選任されて初めて任意後見制度が効力を持ちます。
2.任意後見監督人は任意後見人に対し任意後見人の事務、本人の財産状況について報告を求め、権利の乱用を常にチェックします。
3. 任意後見監督人は、任意後見人の事務に関して家庭裁判所に定期的に報告します。 また、任意後見監督人は家庭裁判所からその事務について監督を受けます。
4.任意後見人による支援
任意後見契約は、本人の死亡によってその時点で終了します。
任意後見契約は本人が生涯健康のままでいれば、任意後見人は後見を行うことなく、終了します。
また、任意後見契約はいつでも解除する事ができます。 任意後見監督人が選出される前なら公証人の認証のある書面で行い、選出後ならば家庭裁判所の許可を得て解任する事が出来ます。
任意後見制度によるトラブル、疑問がある場合はご相談ください。
《江戸川区・葛飾区の成年後見問題は地元の遠山弁護士にお任せ下さい。》
『痴呆症』『知的障害』『精神障害』等により、判断能力に問題がある方の生活や財産を守るためにも、成年後見制度のご利用をお勧めします。
只、その利用についても改善すべき点も指摘されていますが、重要な法律行為の必要がある場合は利用せざるを得ません。
また、成年後見制度を利用した犯罪行為も起こっていますので、疑問に思うことがあれば是非ご相談ください。
《江戸川区・葛飾区の成年後見問題は地元の遠山弁護士にお任せ下さい。》