会社の経営には常にリスクが伴います。
大企業では、会社の組織に専門の法務部門を置き、顧問弁護士の指導のもと、企業のリスク管理に万全の体制をとっています。
しかし、中小の企業においては昨今の経営環境の厳しさから、十分なリスク管理の体制を整えることが難しく、法務面で非常に無防備になっています。
実際、法律の知識が不十分なまま企業活動を営んでいたり、トラブルが発生して初めて予防策の必要性を認識するというような状況にあるのが実情です。
近年では、企業活動で発生するトラブルをいかに処理するかと言う裁判法務から、いかにトラブルを未然に回避するかと言う予防法務に重点が置かれるようになって来ました。
現実に起きてしまったトラブルを解決させる為のコスト面を考えると、中小企業・個人企業にとって、負担は想像以上に大きく、さらに舵取りを間違えると、会社にとって取り返しの付かない状況に陥る危険性をはらんでいます。
会社経営には会社の内外に様々な法律関係が生じ、その法律関係が複雑になればなるほど、起こりうるトラブルの頻度も増してきます。会社の経営、発展を考えると、トラブルを未然に回避するリスク管理の整備、体制作りは急務であると言えます。
現在トラブルを抱えてお困りの会社経営者の方、
会社のリスク管理の整備をお考えの会社経営者の方、
会社経営には様々な法律知識が必要とされます。
法務サポートがあるか無いかによって、会社の取るべき措置も大きく変わってきます。
是非、専門家である弁護士にご相談ください。
貴社の経営事情、御意向を伺い、法律面でのアドバイス、サポートを致します。
会社のリスク管理において、最も基本的で重要な事が契約書の対応です。
会社の内外において発生する様々な紛争やトラブルは、交わされた契約書の内容にしたがって判断され、処理されます。
労使関係のトラブル、取引先とのトラブル等において、その責任の有無や責任の範囲を争う場合、契約書に明記されている項目の一つ一つが重要な意味を持ってきます。
契約交渉の段階で気がついていれば、契約書に重要な項目を追加する事は容易に出来た事なのに、その契約書の精査を怠った為に、後に会社が大きな損害を被ってしまったという例はいくらでもあります。
契約締結の前に、契約書の内容の一文一句がどれ程重要なのかを十分認識されて対応をとることが必要です。
社内の労務関係の契約書。
取引先との契約書。
相手方からの契約書の内容について問題は無いか。
起こりうるトラブルを未然に防ぐ為にどのような契約書をつくったら良いのか。
契約書に関して、ご不安な点がありましたら、どのような事でもご相談ください。
契約書作成から契約書のチェック等、アドバイス、サポートをお引き受けいたします。
平成18年5月より会社法が施行されました。
従来の商法における株式会社の規定は大企業を想定した内容で、有限会社法が中小企業用とされてきました。しかし日本の会社のほとんどが株式会社の中小企業で、従来の法律が全く実情に合わないものとなっていました。
新しい会社法は、従来の株式会社の規定や有限会社法など、会社法制に関する様々な制度について見直し、整備され、中小企業には便利な法律になりました。
新しい会社法の主な特徴
●最低資本金制度の廃止
株式会社の設立が容易になった。
●有限会社の廃止
有限会社制度が撤廃される。従来の有限会社はそのまま存続できる。
●合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)の新設
有限責任で、自由度の高い会社組織を簡単に設立できる。
●株式会社の設置機関の柔軟化
取締役会の設置、取締役や監査役の人数などの規定が緩和された。
●会計参与制度の新設
企業における会計の信用性の確保、計算書類の体系の変更
新たに株式会社設立をお考えの方、また中小企業の経営者の方の事業継承問題、株式の譲渡など、お困りの際はご相談ください。
労務問題は企業の内部で起こる問題なので、解決を後回しにしてしまわれる場合がありますが、小さな問題でも出来るだけ早い段階で解決へと導く事が重要です。対応を間違えると取りかえしのつかない大問題に発展してしまう事があります。
労務問題が労働紛争や労働事件に発展してしまうと、その対応の為に企業は経済的、時間的に大きな負担を強いられるばかりか、悪質な労基法違反と判断されれば、刑事罰の制裁を受けるという事にもなりかねません。
近年、労働審判法や労働契約法などの施行、パートタイム労働法や労働基準法の改正など次々に労働者保護の政策が出され、企業・経営者の方々はその都度、労働諸法を考慮した 新たな対応策を講じていく事が求められています。
人事・労務問題においても事前の紛争予防策が重要である事は、言うまでもありません。労働契約書(雇用契約書)や就業規則等の社内規則の作成には十分な注意が必要で、労働紛争を未然に防ぐ為に必要な条項をきっちりと盛り込む事を忘れてはなりません。
労務問題
1)残業問題(未払い残業代、サービス残業)
2)退職・解雇問題(従業員に対する退職強要、不当解雇、契約社員雇い止め)
等があります。何れにしても従業員側にしてみれば生活に直結する大問題です。
経営者側の安易な判断での対応は危険ですし、事態を悪化させてしまう事にもなります。
問題の解決には早い段階での専門家のアドバイスが必要不可欠です。
人事・労務管理を疎かにしていた結果、労働基準監督署(労基署)から是正勧告をうけた、また労働組合から団体交渉(団交)の申し入れを受けたなど、労務問題が労働紛争、労働事件に発展してしまった場合は、迅速、的確な対応が急務です。
労働問題は、労働諸法(労働者保護の観点から制定された法律)により、ほとんどの場合従業員側に有利に働く場合が多く、裁判では会社側に不利な結果となる事が多いのは事実です。しかし、事実検証をし、会社側の主張すべき事実や証拠を洗い出す事によって、有利に裁判に臨む事も出来るのです。
団体交渉(労働組合との交渉)
労働審判(民事訴訟よりも簡易迅速に労働紛争を解決できる手段・原則3ヶ月以内)
民事裁判(労働訴訟)(和解による早期解決もあるが、長期化する事もあります。)
長引く不況の中、賃金未払いや、不当解雇の問題で相談に訪れる従業員の方が多くいらっしゃいます。一方、会社の存続をかけてコスト削減に努力されている中小企業の経営者の方々もまた、労務問題でお困りの方が増えています。
問題が大きくなる前に、早期に対応する事が問題解決の最善の策です。社内問題として後回しにせず、早めにご相談ください。対応策についてのご助言、労働紛争に発展してしまった場合の審判・裁判の手続きのご依頼も承ります。
会社経営においては、債権回収の問題は常に起こりうる問題として認識しておかなければなりません。
取引先からの入金が遅れる、売掛金の支払いがない等、取引に支障が出た場合、なるべく早めにご相談ください。
取引先との今後の取引の事を含めて、最善の方法をご提案いたします。
債権回収問題処理の流れ
ビル、マンション、事務所などの不動産の賃貸業を営んでいる会社の経営者の方、また、不動産の売買をしている会社の経営者の方などは勿論のこと、不動産に関係の無い職種の方でも事務所や工場、店舗を構える為には不動産についての賃貸借契約、売買契約の知識が必要となってきます。
不動産は、賃貸借契約にしても売買契約にしても、動く金額が大きい事から、トラブルが発生してしまうと、大きな損害を被る事になってしまいます。
不動産を扱う上で重要な事は、賃貸借契約書、売買契約書に明記された契約内容を十分精査し、契約段階でトラブルを未然に防ぐ為の策を講じておくことです。
契約締結前に、ご心配な事があれば必ず専門家にご相談される事をお勧めします。
また、賃貸借契約における賃料未払い問題や、不動産売買に関するトラブルが起きた場合は、早めにご相談ください。
不動産問題処理の流れ
先の見えない深刻な経済不況の中、事業を終結させるか継続させるか苦しい選択を迫られている中小企業・個人事業の経営者の方が多くいらっしゃいます。
資金繰りに負われると資金の確保しか考えられなくなり、冷静な判断を失ってしまいます。
現状を冷静に受け止め、早めにご相談ください。
まだ会社に体力が残されている段階であれば、会社の再建に向けて取りうる方法はありますが、判断が遅れてしまうと再建が困難になってしまう事があります。
私的再生(裁判所の関与なしで行う)
債権者と個別に示談、和解し権利の変更を行って再生を図る。
事業再生ADRなどを利用する。
法的整理手続き(裁判所の管理下で行われる手続き)
再建型は、民事再生、会社更生、特定調停
清算型は、破産、特別清算
私的再生は債権者全員の合意が得られる事が前提ですので、それが難しい場合は民事再生などの手続きを検討します。
民事再生は大幅な債務の圧縮が可能であり、経営陣の退陣は必要でなく、多くのメリットがある会社再建の方法であると言えます。
一方、再建が困難となってしまった状況では、会社の破産手続きを考えなければなりません。破産とは、『破産法』に基づき裁判所の関与の下、会社を清算する手続きをいいます。
経済が停滞し耐え忍ぶ状況が続く中、中小企業・個人事業の経営者の方々の精神的負担は重くなっていくばかりです。会社の経営状況を冷静に把握し、現時点で取りうる対応策、解決策を考えてみる事も必要です。
貴社のご要望、ご希望をお伺いした上で、検討すべき手続き、方法などをご提案いたします。会社再建、倒産手続きのご依頼もお受け致しますので、まずはご相談ください。