江戸川区、葛飾区の地元小岩の弁護士事務所
弁護士 遠山泰夫
遠山法律事務所 TEL 03-3657-4074 営業時間 月~金曜 9:30~18:30
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業務内容

刑事事件

遠山法律事務所|刑事事件は豊富な経験と実績
確かな見通しで確実な処理
刑事事件[電話無料相談]

刑事事件弁護士費用(税込)

法律相談(1回) 5,500円

起訴前・審判開始前
着手金 22万円~33万円
報酬金 0円~55万円
公判・審判開始後
着手金 33万円~44万円
報酬金 0円~55万円

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逮捕された人には、必ず弁護人を選任する権利があります。
逮捕直後から接見が許され、被疑者として逮捕された方のサポートが出来るのは弁護士しかいません。
今後の刑事手続きがどのように進むのか、どのように対応したらよいのかを法律的見地からアドバイスすることが出来ます。

また、面会が許されていないご家族のご伝言をお預かりする事もできます。
なるべく早く弁護士を選任される事をお勧めします。
《江戸川区・葛飾区の刑事事件は地元の遠山泰夫弁護士にお任せ下さい。》

刑事事件処理マップ 逮捕 身柄送検 勾留請求 任意捜査・書類送検 不起訴 起訴 保釈請求 公判

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事件捜査手続きにおいて、被疑者の身柄を拘束しないままで手続きを進める【在宅事件】と、 被疑者の身柄を拘束(逮捕と勾留)して手続きを進める【身柄事件】とがあります。
何れの手続きによるかは、犯罪の重大性・悪質性・逃亡の恐れ・証拠隠滅の恐れなどの事情を総合して判断するという事になっています。

1. 逮捕

警察所の留置所

逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身体(身柄)を拘束することです。
目的は取り調べの為ではなく、逃亡または罪障隠滅の恐れを防止することにあります。
逮捕には3種類あります。

【通常逮捕】
検察官または警察官の請求によって、裁判官から発布される逮捕状を携えての逮捕
【緊急逮捕】
重い重罪を犯した疑いがあり緊急を要する(逮捕状を請求する時間が無い)場合、理由を告げて被疑者を逮捕し、その後に裁判官に逮捕状を請求する逮捕
【現行犯逮捕】
犯人である事が明白である場合に逮捕状なしに逮捕

逮捕する場合は、逮捕状を提示し、犯罪事実の要旨・罪名等を告げる事、弁護人が選任出来る事、また黙秘権がある事を伝えなければなりません。
警察は被疑者を収容する必要(留置の必要)が無いと判断した場合は釈放します。

逮捕されたら、どうなる?

2. 身柄送検

検察庁

警察が留置の必要があると判断した場合は、被疑者は検察庁に連れて行かれ、検察官と面接することになります。
検察官は被疑者に弁解の機会を与え、その言い分を聞かなければなりません。

警察官から被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内、逮捕からは72時間以内に、勾留請求するか、被疑者を釈放するか判断しなければなりません。
また、勾留請求する場合は、弁護士以外の者との面会を禁止する接見禁止決定を求めるかどうかも判断されます。

接見禁止とは?

3. 勾留請求

検察庁

検察官が勾留請求を決めた場合は、裁判所に対して必要書類を添えて勾留の請求をおこないます。被疑者は裁判所に連れて行かれ、裁判官と面接をすることになります。

【1】 裁判官は検察官から勾留請求を受けます。
提出される資料は、逮捕請求書、逮捕状、供述調書、実況見分調書その他の書類
【2】(勾留質問)裁判官は被疑者にたいし犯罪事実を告げて、これに関する陳述を聞きます。 検察官提出資料、被疑者の陳述等を総合的に判断して、勾留を認めます。また同時に、共犯者がいる場合などに、接見禁止の決定が付きます。
【3】 通常、勾留が認められると、10日間、警察署内の留置場に留め置かれます。
10日間で足りないと検察官が判断した場合は、さらに10日間の勾留延長が認められます。
ほとんどの場合、勾留は20日間に及び長期間の身柄拘束が続きます。
途中で身柄拘束の必要がなくなり釈放されるという事は、まずないと考えて間違いありません。

裁判官により勾留請求が却下された場合被疑者は直ちに釈放されます。
ただ勾留請求却下に対して検察官が準抗告で争う事になるでしょうし、実際に勾留請求が却下される事はほとんどないと言えます。

拘留に関する準抗告とは?
拘留理由開示請求?

4. 任意捜査・書類送検

身柄を拘束されずに、被疑者が在宅のまま捜査がおこなわれる場合を在宅事件といいます。在宅事件の場合の捜査は任意取調べで行われ、その後捜査書類は検察庁に送られます。
書類送検までの期間も、書類送検後に起訴するかどうかの処分が決まるまでの期間も、制限がありませんので、いつ頃呼び出しがあるのかはっきり分かりません。
任意取調べは、あくまでも任意ですので呼び出しに応じない事もできます。
しかし、取調べに出頭しなかったり、協力的でない態度をとったりした場合、軽くすむべきはずの刑が、逮捕されてしまった・・というようなことにならないよう注意してください。

5. 不起訴

起訴をする権限は検察官のみが有しています。
検察官が、検察官の裁量により、起訴処分・不起訴処を決めます。

【身柄拘束事件の場合】
検察官は、裁判官が認めた被疑者の勾留期間が終わるまでの間(最大20日間)に、被疑者を起訴するかどうかを決めます。
【在宅事件の場合】
検察庁では、警察から送られてきた捜査記録を精査するだけではなく、 被疑者・参考人など関係者の取調べ,証拠品の捜索・差押え,さらにその分析・検討などを行います。

検察官が起訴することを相当と考えた場合、裁判所に起訴状を提出し、公訴を提起します。
検察官が原告として、裁判所に対し、被告人(被疑者)の行為が罪になるか否かの審判を求めます。 被疑者は起訴された時点で被告人となり、ほとんどの場合身柄を拘束されたままで、ほぼ自動的に起訴後の勾留に移項していきます。
身柄事件の場合に、不起訴処分になると、刑事手続きは終了して釈放されます。

検察庁の捜査と警察の捜査の違いは?
不起訴処分となる場合は?
起訴前の刑事弁護は?

6. 起訴

起訴処分のなかで、公判請求(公開の法廷で審理を行う)か、略式手続で罰金を払って解放されるかは、検察官の裁量により決まります。

【略式命令請求になる場合】
簡易裁判所が、公判手続きを経ることなく、非公開で有罪の判決を下して、罰金または科料を科す刑事手続きを略式手続といい、ここで裁判所が下す命令を略式命令という。
略式手続は、簡易裁判所の管轄に属する事件で100万円以下の罰金または科料を科す場合に限られます。 起訴処分の中でも比較的軽いと判断されたもので、被疑者が容疑を完全に認め『略式手続』に異議がない場合、略式手続で刑事事件は終了し釈放されます。
ただし、略式命令の請求を受けた裁判所で、略式命令を下すべき性質の事件ではないと判断した場合には、通常の公判手続きに移行されます。

【公判請求になる場合】
検察官が裁判所に起訴状という書面を提出します。
被疑者は起訴された時点で被告人となり、ほとんどの場合身柄を拘束されたままで、ほぼ自動的に起訴後の勾留に移項していきます。

検察官の公訴権の乱用とは?
科料とは?

7. 保釈請求

被疑者は起訴された時点で被告人となり、ほとんどの場合身柄を拘束されたままで、ほぼ自動的に起訴後の勾留に移項していきます。 本来ならば、刑事裁判が確定するまでは被告人が犯人かどうか決まっていないため、身柄を長期間拘束することは避けなければならない筈です。 無実であるにもかかわらず、長期間身柄を拘束され、家にも帰れず会社にも行けずに、会社を辞めざるを得ないという不利益をこうむる事になります。

そのような事を防ぐ為に、保釈制度があります。
保釈保証金[保証金]と言う一定金額の金銭を担保として預けることにより、身柄を釈放してもらう制度のことです。 保釈条件の違反が無い限り、原則として裁判終了時に全額返還されますが、保証金の金額は高額になることを覚悟しなければなりません。
『証拠隠滅を図らない』ということが保釈条件となっている事で、無罪を主張し、否認している被告人にはなかなか保釈の許可が下りないのが実情です。 保釈請求をして、実際に保釈が認められるのは2割程度ではないかと言われています。

8. 公判

通常の公判手続き

開廷前の手続き 開廷前の手続き公判準備(証拠の整理・開示等)、公判記述の指定、召還、通知
冒頭手続き 人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、被告人及び弁護人の意見陳述
証拠調べ手続き 冒頭陳述、証拠調べの請求、証拠決定、証拠調べの実施
証拠調べ終了後の手続き 検察官の論告(求刑)、被告人及び弁護人の意見の陳述
判決言い渡し 有罪判決/無罪判決

公判とは裁判所で裁判官、検察官、被告人(弁護人)が出席して、公開の法定で審理(証拠を取り調べて事実を明らかにする事)を行う手続きの事です。
司法の現場では、起訴されてから実際の公判が始まるまで、およそ2カ月が必要です。
実際の刑事裁判は、ほとんどの場合、第1回公判で審理がすべて終了し、その次の公判で判決を言い渡して事件が終結ということになります。 多少手続きが長引いても、2,3回で終結という事件が大半です。起訴から2,3か月以内には、判決が決まっることになります。

刑事裁判というのは意外とあっさり終わってしまうのです。しかし、逆にいえば、その1時間で言いたいことをすべて裁判所に伝えなければなりませんので、 それだけ事前の準備や、公判の場での活動が重要になってくるのです。

判決に対し、不服の場合は高等裁判所に控訴することができます。高等裁判所での判決にも不満がある場合には、最高裁判所に上告をすることもできます。
しかし、実際には上告できる場合は非常に限定されており、上告が認められることはほとんどありません。控訴や上告をしないか、上告がしりぞけられた場合には、その判決が確定します。

起訴状とは?
有罪率99%?

警察に逮捕されたと一言でいっても、事件の軽重や情状に応じて、その後に考えられる対応の仕方は変わってきます。
早期釈放になるか、不起訴に持ち込めるのか。
略式起訴になるのか、公判になるのか。
刑事事件の対応は、これからの展開を考えて、適切な対応が求められます。

起訴された場合は、有罪率が高いので、難しい対応になりますが、被告人に有利になるように対応策を組み立てます。また、裁判員制度の対応にも気を配らなければなりません。
《江戸川区・葛飾区の刑事事件は地元の遠山泰夫弁護士にお任せ下さい。》

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