離婚問題弁護士費用(税込)
法律相談(1回) 5,500円
着手金 22万円
報酬金 22万円~
着手金 33万円
報酬金 33万円~
法的知識がなかったり、対処方法がわからなかったりすると、相手の主張を大幅に認めてしまう事になってしまいます。
金銭的問題、子供の問題
ご依頼人様の利益を第一に考え有利な条件で離婚できるようにサポート致します。
事件処理のご依頼を頂くと、ご依頼者様の代理人として相手方との離婚交渉、さらに離婚調停や離婚訴訟に至るまで、全て弁護士が対応していきます。
《江戸川区・葛飾区の離婚問題は地元の遠山泰夫弁護士にお任せ下さい。》
離婚におけるお金の問題 | |
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婚姻費用 | 婚姻費用分担請求から離婚までの期間。 生活を維持するために必要な費用(生活費・居住費・子供の養育費など)。 裁判所の【婚姻費用算定表】を基に算出。 |
慰謝料 | 離婚に至る原因を作った配偶者に対し請求。 離婚によって被る精神的苦痛に対する慰謝料。 慰謝料の金額は、個別事情を考慮した一般的な相場で算出。 |
財産分与 | 離婚に至る原因には関係なく双方に認められる。 夫婦共有財産を貢献度に応じて公平に分配。 扶養的な意味合いの部分・慰謝料的な意味合いの部分を考慮される場合もある。 |
年金分割 | 厚生年金・共済年金部分の分割。保険料の算定基準となる標準報酬を、(婚姻期間中)双方に分割することで、納付済み保険料額を双方に割り振る。 |
養育費 | 子供が成長するために必要な費用。 子を監護している親へ、他方の親が支払う。 養育費の支払い義務は、通常子供が20歳になるまでとされる。 裁判所の【養育費算定表】を基に算出。 |
協議離婚とは、当事者間で子供の問題、お金の問題などを取り決め、役所に『離婚届』を提出して離婚を成立させる離婚方法です。
離婚届は、離婚にお互いが同意し、子供の親権者が決まれば、お金の問題が未解決でも受理されます。 ほとんどの場合、協議離婚で離婚が成立していますが、一時的な感情で曖昧な妥協をしたり、お金の問題を十分話し合わず合意して、後に大きな問題に発展してしまうことがあります。 お金の問題を話し合わずに離婚届を提出してしまうと、離婚成立時に所有していた不動産、株券、自動車などの財産を処分したり、名義を変更されてしまう危険性があります。 お金の問題はこれからの生活がかかった大きな問題ですので、離婚届を提出する前に、しっかりと取り決めておかなければなりません。
子供の問題は、面会交流、養育費(おかねの問題)と、離婚時にすべて清算されるものではなく、子供が成人するまでの長期に渡って継続されるべき事案なので、一度こじれると問題が長期化してしまいます。 離婚後の話し合いは難しくなりますが、子供の幸せを第一に考え、取りうる対応策を講じなければなりません。
当事者間の話し合いが困難な場合には、家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行います。
離婚調停は家庭裁判所で裁判官1名と2名の調停委員が当事者双方から事情を聞き(夫婦別々に事情を聞かれるので相手方と面と向かって話をすることはありません)意見調整しながら和解の方向に導きます。
調停は1ヶ月に1回の割合で行われ、数回行われます。
離婚調停は本人が出頭する事が原則ですが、弁護士が代理人として立つ事が可能です。
調停において、夫婦双方ともに離婚に同意し、離婚に際しての全ての条件に合意できた時、離婚調停は成立します。
【調停離婚成立】
調停調書(強制執行可能)作成
調停の申立人が、調停成立の日から10日以内に、調停調書の謄本を添えて、市区町村役場に離婚届を提出します。
調停委員会が調停を成立させるのは困難であると判断した場合、または申立人が話し合いでは解決できないと判断し申し立てを取り下げた時、調停は不成立となり終了します。
離婚調停が些細な問題で合意に至らない場合、調停不成立とするには不合理と思われる時、審判によって離婚を成立させる方法を審判離婚と言います。
●お互いに離婚には同意しているが、一部の条件で合意に至らない場合。
●夫婦の公平さを考えて離婚した方が良いと判断された場合。
家庭裁判所の権限によって、裁判官が審判を下し、財産分与、慰謝料、親権、養育費等を取り決め、問題を強制的に解決させます。
審判結果に『異議申立て』(2週間以内)がないと審判離婚は成立します。
【審判離婚成立】
審判書(強制執行可能)作成されます。
審判結果に『異議申立て』があると審判は効力を失います。
審判に対する異議申し立てがあった場合は、離婚訴訟を提起することになります。
離婚調停が不調に終わった場合、 どちらかが家庭裁判所へ離婚訴訟を提起することになります。 裁判は、離婚調停の場で合意に向けての話し合いを試みてから でなければ、出来ないことになっています。【調停前置主義】
離婚調停後、離婚訴訟にかかる期間は、1年~2年程度となります。
離婚裁判が長期になると、経済的な負担が出てきますので、婚姻費用分担請求をして生活費を請求します。
《離婚裁判での争点》
●離婚するか否か
●親権をどちらが持つか
●財産分与の額、慰謝料の支払いを認めるか否か
離婚裁判では、証拠調べ、原告と被告の本人尋問、証人尋問等で、夫婦生活が詳細に明らかにされます。傍聴は自由ですのでプライバシーは守られないという事を覚悟しておく必要があります。
離婚裁判の途中で当事者が譲歩し、和解が成立 する事もありますが、和解勧告に納得できない場合は、和解に応じる必要はありませんので、判決を待つことになります。
【裁判離婚成立】
判決書(強制執行可能)作成されます。
申立人は、10日以内に市区町村役場へ判決書謄本と判決確定証明書を添えて離婚届けを出します。
判決に不服の場合は、高等裁判所に控訴します。
離婚裁判が始まってから、双方が歩み寄り、和解して
訴訟を終わらせ、離婚を成立させる事を和解離婚とい
います。
離婚裁判の途中で当事者が歩み寄り、和解離婚が成立
する事もありますが、審理を繰り返す中で、裁判官が
和解を促す和解勧告が行われることがあります。
裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされる事から和解勧告がなされますが、納得できない場合には必ずしも応じる必要はありません。
和解調書(強制執行可能)が作成されます。
申立人は、和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書謄本を添えて離婚届けを出します。
離婚における子供の問題は、子供の将来に関わる問題ですので、一時的な感情で判断してはいけません。また、離婚の際に問題となるお金の問題も、これからの生活がかかった重要な問題です。
離婚による精神的なダメージを乗り越えて、冷静な判断で取り決めをしなくてはなりません。
どのような問題でもご質問、ご相談ください。
豊富な経験を生かしてご助言、ご提案いたします。
《江戸川区・葛飾区の離婚問題は地元の遠山泰夫弁護士にお任せ下さい。》